社会的代表論

代表理論が中世の身分制議会をアンチテーゼとし、部分代表禁止、自由平等の均質な全国民を代表するという意味において指導原理となったということを抑えると、代表者と被代表者との間にできる限りの忠実公正な意思の反映があるべきだとする半代表、社会学的代表理論には大きな疑問がある。
この点を、主に指摘していたが、1970年代の議論をもう一度振り返られねば何も分からないと思う。結局、こういった半代表理論は部分利益代表を認める言い訳にすぎず、こういった議論が鈴木宗雄のような自らの選挙区・自らの地域のみにしか思考がいかず、公益的な見地が抜け落ちて犯罪を犯す政治家を正当化しているのではないかという気がしている。
この点をつめなければならないが、憲法学の神様のような存在の芦部先生にたてつくのであるから、もう少し慎重にならねばならなかった。それよりも何より、とにかく自分の私見はこうであると書いてみた。正直、かなり単純・乱暴な書き方である。
卒論完成までの道のりは遠い。