卒論

少し書いて、行き詰る。文献が足りないというよりも、文献に書いてある意味がよく分からない。正当性契機で説明しつくせばいいのではないかと思うけど、唯一不可分最高独立な主権を憲法制定権力にだけ与えるとすれば、現在の国民が政治的決定権を持つという状況には成りえない。だけど、学者は権力的契機ばかり主張している。長谷部先生に至っては条約などに主権が制約されるとか書いているし。主権尊重、内政不干渉原則というのを忘れているのだろうか。まったく。やはり国民主権というのは正当性契機で、それを実現するための制度的装置としての民主主義があるのではないか。そんなことを考えた。