〔政見〕造反議員の復党

一般的なことを言えば、日本国憲法の代表原理は、命令委任ではなく自由委任であるので、議員が党籍を変更することは道義的に問題はあるにせよ、法的には全く問題ない。要するに、この問題は選挙の審判でケリがつく問題である。
国民の代表者として信用ある人間(議員)又は集団(政党)を選ぶという観点からすると、選挙の第一公約であり内政上非常に重要な案件の賛否を簡単に変える議員は信用できないし、うやむやにする集団も信用できないと考える。
いずれにしろ、この問題は議員、政党双方が信に足りるのかを判断する良い機会である。